税金
投資信託において解約請求による利益や損失は、収益分配金と同じように扱われます。つまり、株式投資信託の場合は配当所得であり、公社債投資信託の場合は利子所得となります。これは、投資信託の解約請求は、第三者への転売によるものではなく、換金のための契約解除だからなのです。一方、買取請求は有価証券の売却に相当しますので、株式の売買差損益と同じように譲渡所得として扱われることになります。また、株式投資信託の解約や償還によって損失が出てしまったような場合、特別にみなし譲渡損として取り扱われます。 これは、株式投資信託の解約によって出た損失を、株式などの売買損益との通算や、損失の三年間の繰越控除をできるようにするためなのです。ちなみに、配当所得は基本的に損失が生じないため、損益通算は行われません。